広島市西区の総合病院

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広島三菱病院

TEL : 082-291-2101
住所: 広島県広島市西区観音新町4丁目6−20

広島三菱病院/リハビリテーション科

TEL : 082-291-2171
住所: 広島県広島市西区観音新町4丁目6−20

広島三菱病院/栄養管理室

TEL : 082-291-2109
住所: 広島県広島市西区観音新町4丁目6−20

広島三菱病院/外科・肛門科

TEL : 082-291-2102
住所: 広島県広島市西区観音新町4丁目6−20

広島三菱病院/眼科

TEL : 082-291-2157
住所: 広島県広島市西区観音新町4丁目6−20

広島三菱病院/健康管理センター

TEL : 082-291-2119
住所: 広島県広島市西区観音新町4丁目6−20

広島三菱病院/歯科

TEL : 082-291-2156
住所: 広島県広島市西区観音新町4丁目6−20

広島三菱病院/耳鼻咽喉科

TEL : 082-291-2158
住所: 広島県広島市西区観音新町4丁目6−20

広島三菱病院/整形外科・リウマチ科

TEL : 082-291-2103
住所: 広島県広島市西区観音新町4丁目6−20

広島三菱病院/第一病棟

TEL : 082-291-2106
住所: 広島県広島市西区観音新町4丁目6−20

広島三菱病院/第二病棟

TEL : 082-291-2107
住所: 広島県広島市西区観音新町4丁目6−20

広島三菱病院/内科

TEL : 082-291-2105
住所: 広島県広島市西区観音新町4丁目6−20

広島三菱病院/放射線科

TEL : 082-291-2169
住所: 広島県広島市西区観音新町4丁目6−20

広島三菱病院/薬剤科

TEL : 082-291-2104
住所: 広島県広島市西区観音新町4丁目6−20

広島三菱病院/臨床検査科

TEL : 082-291-6037
住所: 広島県広島市西区観音新町4丁目6−20

福島生協病院

TEL : 082-292-3171
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/栄養科

TEL : 082-292-3082
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/外科

TEL : 082-292-3513
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/健診センター

TEL : 082-292-3215
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/検査科

TEL : 082-292-3238
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/師長室

TEL : 082-292-3256
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/施設

TEL : 082-292-3249
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/診療情報サービス課

TEL : 082-292-3248
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/整形外科

TEL : 082-292-3029
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/生協本部

TEL : 082-292-3179
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/総務課

TEL : 082-292-3178
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/地域医療連携室

TEL : 082-292-3260
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/内科

TEL : 082-292-3023
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/入院医事課

TEL : 082-292-3243
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/病棟/南3病棟

TEL : 082-292-3173
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/病棟/南4病棟

TEL : 082-292-3174
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/病棟/南5病棟

TEL : 082-292-3175
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/病棟/南6病棟

TEL : 082-292-3176
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/薬剤部

TEL : 082-292-3036
住所: 広島県広島市西区都町42−7

福島生協病院/組織部

TEL : 082-532-1264
住所: 広島県広島市西区福島町1丁目24−2





総合病院(そうごうびょういん)とは、100床以上で主要な診療科(最低でも内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科の5科)を含む病院のこと。従来は医療法で規定されていたが、1996年の医療法の改正により廃止されている。

総合病院については、診療科ごとに診療報酬明細書が作成され、高額療養費の計算も各診療科を別の保険医療機関であるとみなして計算される。 このため、70歳未満の患者においては、一部負担金相当額が21,000円以上の診療報酬明細書のみが高額療養費の積算対象であるので、高額療養費が患者の不利に計算されることがある。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』