安芸郡の総合病院

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済生会広島病院

TEL : 082-884-2566
住所: 広島県安芸郡坂町北新地2丁目3−10

マツダ病院/CT室

TEL : 082-565-5052
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/MR検査室

TEL : 082-565-5054
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/RI検査室

TEL : 082-565-5053
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/リハビリテーション科

TEL : 082-565-5039
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/医事入院担当

TEL : 082-565-5020
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/栄養管理室

TEL : 082-565-5021
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/外科

TEL : 082-565-5027
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/看護部

TEL : 082-565-5089
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/眼科

TEL : 082-565-5034
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/急患受付・休日夜間

TEL : 082-565-5000
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/健診科

TEL : 082-565-5050
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/産婦人科

TEL : 082-565-5033
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/歯科

TEL : 082-565-5036
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/耳鼻咽喉科

TEL : 082-565-5035
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/小児科

TEL : 082-565-5026
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/神経科

TEL : 082-565-5025
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/診療受付・初診

TEL : 082-565-5023
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/整形外科

TEL : 082-565-5030
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/総合受付

TEL : 082-565-5000
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/総合相談室・医療連携室

TEL : 082-565-5014
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/内科

TEL : 082-565-5024
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/入院病棟/4階東病棟

TEL : 082-565-5092
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/入院病棟/4階南病棟

TEL : 082-565-5091
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/入院病棟/4階北病棟

TEL : 082-565-5093
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/入院病棟/5階東病棟

TEL : 082-565-5094
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/入院病棟/5階北病棟

TEL : 082-565-5095
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/入院病棟/新館病棟

TEL : 082-565-5096
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/脳神経外科

TEL : 082-565-5028
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/泌尿器科

TEL : 082-565-5032
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/皮膚科

TEL : 082-565-5031
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/放射線科

TEL : 082-565-5037
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/薬剤部

TEL : 082-565-5087
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/薬務管理室

TEL : 082-565-5081
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15

マツダ病院/臨床病理研究検査科

TEL : 082-565-5065
住所: 広島県安芸郡府中町青崎南2−15




総合病院(そうごうびょういん)とは、100床以上で主要な診療科(最低でも内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科の5科)を含む病院のこと。従来は医療法で規定されていたが、1996年の医療法の改正により廃止されている。

総合病院については、診療科ごとに診療報酬明細書が作成され、高額療養費の計算も各診療科を別の保険医療機関であるとみなして計算される。 このため、70歳未満の患者においては、一部負担金相当額が21,000円以上の診療報酬明細書のみが高額療養費の積算対象であるので、高額療養費が患者の不利に計算されることがある。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』