郡山市の総合病院

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(財)星総合病院

TEL : 024-923-3711
住所: 福島県郡山市大町2丁目1−16

(財)星総合病院/ポラリス保健看護学院

TEL : 024-922-9105
住所: 福島県郡山市富久山町久保田字金堀田4

(財)星総合病院/星ヶ丘保育園

TEL : 024-951-0788
住所: 福島県郡山市片平町字北三天7−3

郡山市休日・夜間急病センター

TEL : 024-934-5656
住所: 福島県郡山市字上亀田1−1

寿泉堂綜合病院((財)湯浅報恩会)

TEL : 024-932-6363
住所: 福島県郡山市駅前1丁目8−16

寿泉堂綜合病院((財)湯浅報恩会)/なんでも相談窓口

TEL : 024-939-9808
住所: 福島県郡山市駅前1丁目8−16

寿泉堂綜合病院((財)湯浅報恩会)/寿泉堂クリニック

TEL : 024-939-4616
住所: 福島県郡山市駅前1丁目5−7

寿泉堂綜合病院((財)湯浅報恩会)/寿泉堂香久山病院

TEL : 024-932-6368
住所: 福島県郡山市香久池1丁目18−11

寿泉堂綜合病院((財)湯浅報恩会)/診療連携室

TEL : 024-927-0760
住所: 福島県郡山市駅前1丁目8−16

太田綜合病院

TEL : 024-925-0088
住所: 福島県郡山市中町5−25

太田綜合病院/古稀庵

TEL : 024-923-3187
住所: 福島県郡山市池ノ台9−1

太田綜合病院/太田看護専門学校

TEL : 024-925-6688
住所: 福島県郡山市緑町26−14

太田綜合病院/太田記念病院

TEL : 024-925-0088
住所: 福島県郡山市中町5−25

太田綜合病院/太田記念病院/松竹美容室

TEL : 024-925-7782
住所: 福島県郡山市中町5−25

太田綜合病院/太田記念病院/睡眠呼吸障害センター

TEL : 024-925-8875
住所: 福島県郡山市中町5−25

太田綜合病院/太田記念病院/太田記念ホームヘルプサービス

TEL : 024-925-5554
住所: 福島県郡山市中町5−25

太田綜合病院/太田記念病院/太田記念指定居宅介護支援事業所

TEL : 024-925-2273
住所: 福島県郡山市中町5−25

太田綜合病院/太田記念病院/太田在宅介護支援センター

TEL : 024-925-5858
住所: 福島県郡山市中町5−25

太田綜合病院/太田記念病院/太田訪問看護ステーション

TEL : 024-925-0661
住所: 福島県郡山市中町5−25

太田綜合病院/太田西ノ内病院

TEL : 024-925-1188
住所: 福島県郡山市西ノ内2丁目5−20

太田綜合病院/太田西ノ内病院/ヘアーサロンケント

TEL : 024-925-7785
住所: 福島県郡山市西ノ内2丁目5−20

太田綜合病院/太田西ノ内病院/レストランSaga

TEL : 024-925-7783
住所: 福島県郡山市西ノ内2丁目5−20

太田綜合病院/太田西ノ内病院/県立須賀川養護学校訪問学級

TEL : 024-938-6696
住所: 福島県郡山市西ノ内2丁目5−20

太田綜合病院/太田西ノ内病院/松竹美容室

TEL : 024-925-7786
住所: 福島県郡山市西ノ内2丁目5−20

太田綜合病院/太田西ノ内病院/老人性痴呆疾患センター

TEL : 024-925-8833
住所: 福島県郡山市西ノ内2丁目5−20

太田綜合病院/太田熱海病院

TEL : 024-984-0088
住所: 福島県郡山市熱海町熱海5丁目240

太田綜合病院/太田熱海病院/エイズ電話相談

TEL : 024-984-3558
住所: 福島県郡山市熱海町熱海5丁目240

太田綜合病院/太田熱海病院/太田熱海訪問看護ステーション

TEL : 024-984-3195
住所: 福島県郡山市熱海町熱海5丁目240

太田綜合病院/太田熱海病院/予防医学センター・人間ドック

TEL : 024-984-6889
住所: 福島県郡山市熱海町熱海5丁目240

太田綜合病院/法人事務局

TEL : 024-925-0088
住所: 福島県郡山市中町5−25




総合病院(そうごうびょういん)とは、100床以上で主要な診療科(最低でも内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科の5科)を含む病院のこと。従来は医療法で規定されていたが、1996年の医療法の改正により廃止されている。

総合病院については、診療科ごとに診療報酬明細書が作成され、高額療養費の計算も各診療科を別の保険医療機関であるとみなして計算される。 このため、70歳未満の患者においては、一部負担金相当額が21,000円以上の診療報酬明細書のみが高額療養費の積算対象であるので、高額療養費が患者の不利に計算されることがある。

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