徳島市の総合病院

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沖の洲病院

TEL : 088-622-7111
住所: 徳島県徳島市城東町1丁目8−8

徳島県立中央病院

TEL : 088-631-7151
住所: 徳島県徳島市蔵本町1丁目10−3

徳島大学病院

TEL : 088-631-3111
住所: 徳島県徳島市蔵本町2丁目50−1

徳島大学病院/(財)厚仁会

TEL : 088-631-3111
住所: 徳島県徳島市蔵本町2丁目50−1

リバーサイドのぞみ病院

TEL : 088-611-1703
住所: 徳島県徳島市中徳島町2丁目97−1

佐藤病院

TEL : 088-622-5532
住所: 徳島県徳島市仲之町2丁目18−1

田岡病院

TEL : 088-622-7788
住所: 徳島県徳島市東山手町1丁目41−6

協立病院

TEL : 088-668-1070
住所: 徳島県徳島市八万町橋本92−1

市民病院

TEL : 088-622-5121
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市民病院

TEL : 088-622-5121
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市民病院/職員児童保育所

TEL : 088-625-5807
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市民病院/夜間用/2階詰所

TEL : 088-622-5213
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市民病院/夜間用/3階詰所

TEL : 088-622-5127
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市民病院/夜間用/4階詰所

TEL : 088-622-5215
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市民病院/夜間用/5階東詰所整形外科

TEL : 088-622-5126
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市民病院/夜間用/6階西詰所

TEL : 088-622-5214
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市民病院/夜間用/6階東詰所

TEL : 088-652-6145
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市民病院/夜間用/ICU詰所

TEL : 088-622-5243
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市民病院/夜間用/事務局

TEL : 088-622-5121
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市民病院/夜間用/新生児センター

TEL : 088-622-5125
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市役所/市民病院

TEL : 088-622-5121
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市役所/市民病院/職員児童保育所

TEL : 088-625-5807
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市役所/市民病院/夜間用/2階詰所

TEL : 088-622-5213
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市役所/市民病院/夜間用/3階詰所

TEL : 088-622-5127
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市役所/市民病院/夜間用/5階東詰所

TEL : 088-622-5126
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市役所/市民病院/夜間用/ICU詰所

TEL : 088-622-5243
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市役所/市民病院/夜間用/事務局

TEL : 088-622-5121
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市役所/市民病院/夜間用/事務局

TEL : 088-622-5122
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市役所/市民病院/夜間用/事務局

TEL : 088-622-5123
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市役所/市民病院/夜間用/新生児センター

TEL : 088-622-5125
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34

徳島市民病院/地域医療連携室

TEL : 088-622-5583
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34−3F

徳島市民病院/予約専用

TEL : 088-622-5489
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34−3F

徳島市役所/市民病院/地域医療連携室

TEL : 088-622-5583
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34−3F

徳島市役所/市民病院/予約専用

TEL : 088-622-5489
住所: 徳島県徳島市北常三島町2丁目34−3F




総合病院(そうごうびょういん)とは、100床以上で主要な診療科(最低でも内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科の5科)を含む病院のこと。従来は医療法で規定されていたが、1996年の医療法の改正により廃止されている。

総合病院については、診療科ごとに診療報酬明細書が作成され、高額療養費の計算も各診療科を別の保険医療機関であるとみなして計算される。 このため、70歳未満の患者においては、一部負担金相当額が21,000円以上の診療報酬明細書のみが高額療養費の積算対象であるので、高額療養費が患者の不利に計算されることがある。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』